落とし物をしたあなた!警察には届けましたか?
落とし物が最も多いのは、忘年会や新年会がともなう12月・1月だそうですが、春になるとまた落とし物が多くなります。
そこで、情報のアップデートです。現行の遺失物法によると(主体は都道府県の警察署長です)
・遺失物は3箇月以内に所有者が判明しない場合、拾得した者がその所有権を取得する。
・但し、取得した者が取得する権利は権利取得日から2箇月以内。
・警察に届けられた遺失物はインターネットにより公告される。
・傘、衣類、自転車等の物品は2週間、所有者が判明しない場合は売却する事が出来る。
・特例施設占有者(主に交通機関や大規模施設等)は遺失物を一定期間預り管理する。
などでしょうか。
忘れた場所が予測付く場合はそこに連絡するのが一番でしょうが、警察に届けられた場合は、下記のサイトから調べる事が出来ます。一度、探してみてはいかがでしょうか。
http://www.otoshimono-police.pref.fukuoka.lg.jp/