本日、2024年11月1日より自転車の「酒気帯び運転」や「ながらスマホ」の罰則が施工されます。
2024年5月に公布されていた道路交通法改正について、その一部が本日、11月1日より施工されます。
<2024年11月1日施行>
- ① 自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設
- ② 自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止・罰則化
- ③ 原動機付自転車等の運転の明確化
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
また、違反者は→6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は→1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
また、自転車の酒気帯び運転にも刑事罰が定められました。 画像には警視庁HPへのリンクが貼られていますので、どうぞご確認ください。歩道を歩いていると、自転車が音もなく、真横をス~ッと通り過ぎていくことがありますが、その片手にはスマホ(-_-;)。皆さんの公道ですが、利用にはルールを再確認することが必要だと思います。