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4月から原付免許で125cc以下の二輪車を運転できるようになるの?いや、ちょっと待ってください‼

道路交通法施行規則が改正され、来月4月1日より適用されますが、間違った理解をすると大変です。 現在、50cc以下のバイク(原付一種といいます)しか乗れない免許をお持ちの方が、125cc以下のバイク(原付二種といいます)を運転すると無免許運転になります。 今回の改正の主な内容は以下のとおりです。

  • ・総排気量50cc超~125cc以下で最高出力4.0kW(5.4PS)以下のバイクを原付一種に追加
  • ・メーカーが新基準原付の型式認定を申請する際、原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。
といった内容です。つまり、125cc以下のバイクがすべて現在の原付免許で乗れるわけではありません。 新しい制度下では、
  • ・50cc超~125cc以下で最高出力4.0kW(5.4PS)以下に制御 ⇒ 新基準原付(原付一種と同じ扱い)
  • ・50cc超~125cc以下で最高出力などが現行と同じ ⇒ 現行の原付二種
つまり、50cc超~125cc以下のバイクでも、新基準原付なら原付免許でも運転できますが、現行と同じ原付二種では小型限定普通二輪免許か、より上位の二輪免許が必要となるわけです。また、道路交通法も原付一種と原付二種のバイクでは公道を走る際のルールが異なります。現行では、50cc以下の原付一種バイクは、
  • ・法定速度30km/h
  • ・2人乗り禁止
  • ・2段階右折が必要
ですが、この辺は新基準原付も同様のはずです。詳しくは、国交省の発表や警察の指導文章などを参照して正しい知識を身につけて下さい。勝手な判断は駄目ですよ‼

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