4月から原付免許で125cc以下の二輪車を運転できるようになるの?いや、ちょっと待ってください‼
道路交通法施行規則が改正され、来月4月1日より適用されますが、間違った理解をすると大変です。 現在、50cc以下のバイク(原付一種といいます)しか乗れない免許をお持ちの方が、125cc以下のバイク(原付二種といいます)を運転すると無免許運転になります。 今回の改正の主な内容は以下のとおりです。
- ・総排気量50cc超~125cc以下で最高出力4.0kW(5.4PS)以下のバイクを原付一種に追加
- ・メーカーが新基準原付の型式認定を申請する際、原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。
- ・50cc超~125cc以下で最高出力4.0kW(5.4PS)以下に制御 ⇒ 新基準原付(原付一種と同じ扱い)
- ・50cc超~125cc以下で最高出力などが現行と同じ ⇒ 現行の原付二種
- ・法定速度30km/h
- ・2人乗り禁止
- ・2段階右折が必要